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日常生活用具給付制度を利用した日常生活用具の購入について

Panasonic電動ケアベッドRS-X

有限会社アットは建築設計事務所ではあるのですが、以前は高齢者や重度障害児のデイサービスも行っていたこともあり(事業が大きくなりすぎたため、各部署が独立して別会社となりました)、介護保険適用の補助用具購入や日常生活用具給付を利用した補助用具の購入についても取り扱っています。

詳しい内容は下に掲載しているPDFや当ページに記載しております。お問い合わせはこちらから

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目次

日常生活用具給付制度って何?

日常生活用具給付制度はすでに利用されている方なら お分かりだと思いますが、高齢者や身体障害者、難病患者指定の方々の日常生活を支援するために必要な用具や設備を提供する制度です。この制度により、高齢者や身体障害者の方々の生活の質を向上させ、自立した生活を送るのをサポートします。具体的な例としては、車椅子、手すり、バリアフリーな浴室設備などが挙げられます。この制度を利用することで、必要な支援を受けるための費用負担が軽減され、安心して日常生活を送ることができるようになります。

高齢者の方の場合はケアマネージャーの力量にもよりますが介護保険(優先的に適用されるため)のみを利用することが多いです。でも実は併用することも可能です。その辺りについては担当のケアマネージャーの方に確認してみることをお勧めします。

日常生活用具給付制度を利用して購入できる補助用具にはどんな種類があるの?

日常生活用具給付制度は自治体(市町村)主体で実施されていて、以下のようなものに給付してもらうことが可能です。弊社で利用していただくのが多いのは特殊寝台・特殊マット・入浴補助用具です。

  1. 介護・訓練支援用具
  2. 自立生活支援用具
  3. 在宅療養等支援用具
  4. 情報・意思疎通支援用具
  5. 排泄管理支援用具
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

弊社代表取締役の運上はNPO法人ソルウェイズの代表も務めており、運上自体も重度障害を持った子供の父親でもあります。そのため、障害のある方がどういった支援が受けられるか詳しいです。

お身体に障害がおありのご本人はもちろん介護する側にも好評なのは特殊寝台です。私も設置に伺ったことがあるのですが、ベッドが完成すると皆さん目を輝かせて喜んでいただけます。でも現実としては利用できることを知らなかったり、どういった物が対応品なのか分からなかったりして利用できていないことが大半です。弊社では申請から納品・設置まで一連のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

特殊寝台(ベッド)・特殊マットほか取扱い品目について

弊社で2023年10月現在、取り扱いがある特殊寝台と特殊マットは以下の通りで給付額は特殊寝台で154,000円、特殊マットで19,600円となります。

スクロールできます
メーカー:Panasonic
電動ケアベッド RS-X レギュラーサイズ2モーター
Panasonic電動ケアベッドRS-X
全長1945mm
全幅940mm(ベッドのみ)
995mm(サイドレール取付時)
高さ調整280mm~610mm
本体重量81.3kg
最大使用者体重120kg
スクロールできます
メーカー:プラッツ
ユービーポイントエース
ユービーポイントエース
寸法幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
質量6.0kg

その他にも移動移乗支援用具として移動スロープ、入浴補助用具として入浴用椅子なども取り扱っておりますので、「こういう補助用具は購入できるかな?」というご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

特殊寝台の給付要件

特殊寝台の日常生活用具給付制度の給付要件は下記の通りです。

  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上である身体障がい者(児)であり、原則として学齢時以上の者であって寝返り・起き上がり、立ち上がり等が困難な者
  • 難病患者指定等であって、寝たきりの状態にあり、ADL「歩行」「排泄」「食事」「入浴」「着脱衣」がすべて「一部介助」又は「全介助」の者

ご状況によっては給付要件に当てはまらなくても給付可能な場合がございますので、お気軽にご相談ください。

特殊マットの給付要件

次のいずれかの要件を満たしている方が特殊マットの給付を受けられます。

  • 児童相談所又は知的障がい者更生相談所において、知的障がい者(児)として判断された障がいの程度が重度又は最重度である者で原則として3級以上の者
  • 下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上である身体障がい児で原則として3歳以上の者
  • 下肢又は体幹機能障がいの程度が1級である身体障がい者(常時介護を要するものに限る)
  • 難病患者等であって、寝たきりの状態にあり、ADL「歩行」「排泄」「食事」「入浴」「着脱衣」がすべて「一部介助」又は「全介助」の者